1995-02-27 第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
○小川(是)政府委員 特別土地保有税あるいはいわゆるミニ保有税は、実は固定資産税と並びまして地方税の体系の中の税でございます。したがって、これらの税につきましては国税という角度からは議論をいたしておりません。 地価税の創設の際には、固定資産税のほかにこの特別土地保有税等との関係が議論をされました。
○小川(是)政府委員 特別土地保有税あるいはいわゆるミニ保有税は、実は固定資産税と並びまして地方税の体系の中の税でございます。したがって、これらの税につきましては国税という角度からは議論をいたしておりません。 地価税の創設の際には、固定資産税のほかにこの特別土地保有税等との関係が議論をされました。
特別土地保有税それからミニ保有税といったところ、ちょっとお聞きをしてよろしいです。ここら辺は今回租特の中で出てこなかったのか、そしてまた、この持っている意味合いについてお聞きをしたいと思うのです。
そしてその判断は、一般的に申しますれば、都市計画の決定権者が遊休土地転換利用促進地区を決定する地区での土地需給の状況がどんなふうになっているかということになりますけれども、私どもが考えておりますことは、他の法律で、例えば国土利用計画法の遊休土地制度あるいは地方税法に出てまいります特別土地保有税のミニ保有税制度の考え方等を参考にさせていただきますれば、二年程度が標準になるべきものだと考えているところでございます
都市計画決定権者が決定するときの判断基準になるわけでございますけれども、これにつきましては、実は国土利用計画法の遊休土地とかあるいは地方税法におきます特別土地保有税のミニ保有税制度等を適用するときの考えが前例としてございますので、二年程度が標準になるというふうに考えておるところでございます。
逆にミニ保有税というような、首都圏におきます土地については面積は小さくても今度は課税しようという制度も昭和五十七年度にはつくったわけでございますけれども、そういう強化する面とそれからある意味では緩和すると申しますか、そういう見直しが昭和五十年代において数次にわたりまして行われたという、そういう結果が数字としては徴収猶予が多くなる、あるいは免除額が多くなるという一つの原因になっているということは否めない
それは、特別土地保有税につきまして、四十三年以前のものについては特別土地保有税をかけないようなことにもなっておりますし、面積的には、二十三区のミニ保有税というようなものもございますが、通常は二千平米以上のものにかけるというようなことにもなっております。
現在、遊休地に対しては国土利用計画法に基づいて特別土地保有税あるいは東京都なんかですとミニ保有税というんでしょうか、それが課せられているわけでありますけれども、適用するまでの間に二年間の猶予期間が設けられていると思います。
また今お話しのように、三大都市圏というような大都市圏に土地問題がだんだんと集中してきたということを踏まえて、例えばミニ保有税という三大都市圏にしか適用されないというような税制を新しくつくったというようなことで、それなりに特別土地保有税も創設以来その社会の情勢に対応すべく努力はしてきたわけでございます。
例えば譲渡益課税でございますと、長期短期の区分の問題でございますとか、あるいは地方税で言えばいわゆるミニ保有税をどうするかというような、期限が到来したものにつきまして、これをとりあえず手始めにと申しますか、これにつきまして平成二年度の税制改正では手当てをさせていただいたということで、基本的な新しい問題につきましては、今後の検討課題ということでこれから取り組んでいかなきゃならないと思っているわけでございます
○政府委員(湯浅利夫君) 特別土地保有税そのものは全国を対象にして実施をしているわけでございますけれども、今御指摘の問題はいわゆるミニ保有税ではないかと思います。
土地基本法が成立し、また政府税調でも来月早々から小委員会を開いて土地税制について本格的な検討に入る、こういうことでありますが、今回の地方税法の改正について、これは総合的な見直しの手始めとして期限切れとなるミニ保有税の延長を行うもの、こういうふうに理解するわけでありますけれども、土地に係る地方税について、今後どのような観点で見直しをしていこうと考えておられるのか、地方税に係る土地税制の見直しの方向についてお
保有税についても、固定資産税は三年に一回評価がえをやっておりますが、これをどういうふうにやるのか、あるいはミニ保有税との関係はどうであるか、あるいは都市の宅地並み課税との関連でどういうふうに考えるのか、非常に難しい保有税の問題が残っている、このように考えているところでございます。
いわゆるミニ保有税というような強化をしてまいったわけでございますが、土地政策の推進に当たりましては、土地税制はそういった意味からいいましても重要な役割を果たしておると私どもも考えておるわけでございます。 しかし、土地税制の活用というものを深く掘り下げてまいりますと、いろいろな諸般の施策の総合的な推進とあわせまして考えていかなければならない。
私どもといたしましては、先生の御質問になられた土地税制につきましては、土地転がし等の投機的土地取引を抑制するために、昨年十月から超短期の重課制度というのを設けてそれを強化してまいりましたと同時に、いわゆるミニ保有税、こういったものに対しましても強化の措置をとってきたわけでございます。
近年の地価高騰に対して、税制面では、いわゆるミニ保有税の強化を初めとして各種の措置を講じてまいりました。最近の地価動向を見ますと、東京都、神奈川県等の地価が鎮静化の傾向がある、これは確かであります。しかし、これは十分であると決して思っておりません。
また、土地の保有税の関係では、現在の固定資産税の評価の適正化ということにつきましては自治省がいろいろ取り組んでいるというふうに聞いておりますし、また、現在特別土地保有税という制度もございまして、これもこの四月一日から、大都市でやっておりますミニ保有税ということにつきましては強化するという方向で進めているわけでございます。
私もいろいろな方法があると思いますけれども、今の特別土地保有税構想については若干今言うたような意味で、列島改造のような場合には大変効果があったわけでございますし、今日でもミニ保有税、自治省の方で苦労していただいて、遊休地は許さぬよという姿勢をとっていただいているわけでございまして、早く用途に供させるという意味での特別土地保有税は私は意義がある。
それからもう一つは、三大都市圏の特定の市の市街化区域において実施をされておりますいわゆるミニ保有税、一般の特別土地保有税に比べて小規模な土地についても、未利用地として保有されているものに対する特例がございます。この適用期限が明年の三月三十一日に到来することになっておりますので、この延長問題も含めて、この税制についてどのように対応するかといったような課題がある。
この税率がいいかどうかという問題はあろうかと思いますけれども、現状の中でやり得るもの、それからいわゆるミニ保有税もひっくるめて、期限も到来をいたしますから、さらにこれを延長という方向でひとつ検討していきたい、こういうふうに考えております。
また、三大都市圏の特定の都市の市街化区域内に所在する土地については特別土地保有税の特例措置、いわゆるミニ保有税があり、特別土地保有税の課されていない比較的小規模の土地についても、その取得後二年経過以後の保有について、住宅等として有効に利用されているものを除き、特別土地保有税が課されているところであります。
この税につきましては、一般的な土地の保有に対する説と、それから三大都市圏の市街化区域について適用になっております、市街化区域の特定の市について適用になっておりますミニ保有税がございます。
特別土地保有税につきましては、三大都市圏の特定の都市の市街化区域に所在します土地に対する特別土地保有税の特例措置、これがいわゆるミニ保有税と普通言っているものでございますが、その適用期限の到来が参りまして、その到来に伴います期限の延長問題というものもございます。また、この特例措置のあり方につきましては、ただいま御指摘の基準面積などの問題も含めていろいろ御議論があるようでございます。
具体的には、規制の対象となる土地のうち三大都市圏の土地については、現在特例で三百平方メートルを基準としているミニ保有税、これを二百平方メートルないし百平方メートルにし、また税率も取得分三%、保有分一・四%を引き上げようとするものであると報道されましたが、どこまで検討が進んでいるのか、お聞かせ願いたいと思います。
これは今後の問題となりますが、自治省が考えておられるミニ保有税の対象の部分的な手直しだけではなく、特別土地保有税の改組を含む制度の抜本的な見直しが必要となってくるのではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。
○政府委員(津田正君) いわゆるミニ保有税につきましては、五十七年の制度改正におきましてむしろ土地の有効利用を早める、こういう趣旨で設けたわけでございます。一応期限が六十三年三月三十一日で切れるわけでございますが、この立法の趣旨、制度の仕組みというものは、現在問題となっております土地問題にもやはり今後においてもなお活用すべきではないか。